焼却炉のことで養父市役所から注意を受けました

先日投稿した、「廃材用の焼却炉を作ろう」の
焼却炉のことで、養父市役所から注意を受けました。

簡単に説明すると、
「基準を満たさない焼却炉は野焼き行為に当たるので、違法になる。」
とのこと。

違法?
そもそも、野焼きに法律とかあんの?
ということで、調べてみました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃掃法」

ありました。
野焼きに関する法律。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃掃法」
廃掃法によると、適法な焼却施設以外で物を燃やすことを
全て「野焼き」というらしい。

地面で直接燃やすのはもちろんのこと、
ドラム缶で燃やしたり、ブロック積んでなんか燃やしたり
穴掘ってなんか燃やしてると、野焼き。
はい違法!となるみたいです。

ちなみに罰則としては、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方。
処罰されるのは困るので、焼却炉は撤去しました。

基準を満たす焼却炉とは?

廃掃法では、適法な焼却施設以外で物を燃やすことを「野焼き」としています。
じゃぁ、適法な焼却炉の基準ってなんなのさ!?

と思い、調べてみました。

すると、焼却炉面積2m2以下の小型焼却炉については、
平成13年に構造基準が変更・強化されたらしいです。
平成13年といえば、ダイオキシンのニュースが、よくテレビで取り上げられていた頃でした。
つまり、ダイオキシン出さないように、焼却炉の基準があがったっぽい。

小型焼却炉の基準

乾燥した製材木くずのような廃棄物のみを焼却する場合に限り、改正事項を適用

①燃焼ガス温度が摂氏800度以上で廃棄物を焼却
②必要な量の空気の通風
③燃焼中に廃棄物を投入する場合については,外気と遮断して定量ずつ廃棄物を投入
(廃棄物を1回の投入で燃やし切る方式の炉(バッチ式(扉開閉式)等)は使用可能)
④燃焼ガスの温度を測定する装置の設置
ただし,安定した燃焼状態が維持できる場合は,温度計が常時設置されていなくとも,燃焼ガスが定期的に測定可能な構造であれば使用可能
⑤燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置の設置
ただし,助燃バーナーに限らず,着火バーナーが燃焼ガス温度を保つ役割を有しているなど,燃焼ガス温度を適正に維持できる構造であれば使用可能

つまり、
物は、高温で燃やせ!
追加投入するなら、温度下げるな!高温で燃やせ!
温度下がりそうなら、バーナーで温めてでも、高温で燃やせ!
本当に高温か、チェックも忘れんな!

みたいな感じ。

ちなみに薪ストーブは、天板の温度で180℃~200℃が理想とされています。
ドラフト効果や、再燃焼などをフル活用したら、
550~800℃くらいになるとは言われてますが、
ストーブが耐え切れず変形したりと、あまり良くないです。

野焼きが例外的に認められる場合

野焼きが法律でダメってなってるけど、いくつか例外があるみたいです。

国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
たまに見る、川の草刈して燃やしてるやつかな?よくわからん。

災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
寒いときに地震とかがあって、公園とかでのたき火とか
学校の校庭とかで消火器の使い方講習をするときに、油に火をつけてるやつとか。

風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
どんど焼きとか、正月に神社でやってる、おみくじとか燃やしてるたき火とか
火渡りの行事とか、大文字焼きとか

農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
稲刈り後の籾殻を田んぼで燃やすやつとか、
肥料にするための焼き畑とか、バーナーで畦道の草焼くやつとか、
林業の人が枝打ちした枝を燃やすやつとか。

たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
薪ストーブとか、薪風呂とか、暖をとるためのたき火とか。

例外の解釈の仕方で、なんでも燃やせてしまいそうな気がするけど。
まぁ、迷惑かけたり、勝手に燃やしちゃダメってことですね。