先日投稿した、「廃材用の焼却炉を作ろう」の
焼却炉のことで、養父市役所から注意を受けました。
簡単に説明すると、
「基準を満たさない焼却炉は野焼き行為に当たるので、違法になる。」
とのこと。
違法?
そもそも、野焼きに法律とかあんの?
ということで、調べてみました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃掃法」
ありました。
野焼きに関する法律。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称「廃掃法」
廃掃法によると、適法な焼却施設以外で物を燃やすことを
全て「野焼き」というらしい。
地面で直接燃やすのはもちろんのこと、
ドラム缶で燃やしたり、ブロック積んでなんか燃やしたり
穴掘ってなんか燃やしてると、野焼き。
はい違法!となるみたいです。
ちなみに罰則としては、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方。
処罰されるのは困るので、焼却炉は撤去しました。
基準を満たす焼却炉とは?
廃掃法では、適法な焼却施設以外で物を燃やすことを「野焼き」としています。
じゃぁ、適法な焼却炉の基準ってなんなのさ!?
と思い、調べてみました。
すると、焼却炉面積2m2以下の小型焼却炉については、
平成13年に構造基準が変更・強化されたらしいです。
平成13年といえば、ダイオキシンのニュースが、よくテレビで取り上げられていた頃でした。
つまり、ダイオキシン出さないように、焼却炉の基準があがったっぽい。
小型焼却炉の基準
乾燥した製材木くずのような廃棄物のみを焼却する場合に限り、改正事項を適用
①燃焼ガス温度が摂氏800度以上で廃棄物を焼却
②必要な量の空気の通風
③燃焼中に廃棄物を投入する場合については,外気と遮断して定量ずつ廃棄物を投入
(廃棄物を1回の投入で燃やし切る方式の炉(バッチ式(扉開閉式)等)は使用可能)
④燃焼ガスの温度を測定する装置の設置
ただし,安定した燃焼状態が維持できる場合は,温度計が常時設置されていなくとも,燃焼ガスが定期的に測定可能な構造であれば使用可能
⑤燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置の設置
ただし,助燃バーナーに限らず,着火バーナーが燃焼ガス温度を保つ役割を有しているなど,燃焼ガス温度を適正に維持できる構造であれば使用可能
つまり、
物は、高温で燃やせ!
追加投入するなら、温度下げるな!高温で燃やせ!
温度下がりそうなら、バーナーで温めてでも、高温で燃やせ!
本当に高温か、チェックも忘れんな!
みたいな感じ。
ちなみに薪ストーブは、天板の温度で180℃~200℃が理想とされています。
ドラフト効果や、再燃焼などをフル活用したら、
550~800℃くらいになるとは言われてますが、
ストーブが耐え切れず変形したりと、あまり良くないです。
野焼きが例外的に認められる場合
野焼きが法律でダメってなってるけど、いくつか例外があるみたいです。
国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
たまに見る、川の草刈して燃やしてるやつかな?よくわからん。
災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
寒いときに地震とかがあって、公園とかでのたき火とか
学校の校庭とかで消火器の使い方講習をするときに、油に火をつけてるやつとか。
風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
どんど焼きとか、正月に神社でやってる、おみくじとか燃やしてるたき火とか
火渡りの行事とか、大文字焼きとか
農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
稲刈り後の籾殻を田んぼで燃やすやつとか、
肥料にするための焼き畑とか、バーナーで畦道の草焼くやつとか、
林業の人が枝打ちした枝を燃やすやつとか。
たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
薪ストーブとか、薪風呂とか、暖をとるためのたき火とか。
例外の解釈の仕方で、なんでも燃やせてしまいそうな気がするけど。
まぁ、迷惑かけたり、勝手に燃やしちゃダメってことですね。